社会保険労務士は、昭和43年6月に制定された「社会保険労務士法」によって制度化された国家資格です。この法律は、社会保険労務士制度を定めることによって、「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を目的として制定されたものです。
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